ホームレス状態になっている方だけでなく、アパートを追い出される事になったら、連絡ください。
アパートの確保もできます。そして、直ちに入居できる様に段取りできています。
私は、顔を会わせてお互いを知ることがまず最初だと考えています。
まずは会って話をしましょう。駅やバスターミナルのベンチでも構いません。呼び出してください。
私の携帯は<090-8977-5704>です。
( 8時から18時で、電話ください。高齢のため早く休みます。 )
高松市内だけではなく、香川県内どこにいても対応します。
<2026/5/29 一部改訂 >
「会」の活動は、この2026年10月で24年になります。
( 以前にNPO法人の登録をしていましたが、現在はNPO法人を止めています。 )
この4月から、立て看板を持って街頭アピール行動をしています。
毎週、木曜日と金曜日の17時30分からです。
まだホームレスの方とは出会えていませんが、市民の方からの声掛けや質問をいただいています。予想外です。
2026/5/20 一部修正
私たち香川野宿者支援の会は、野宿生活者(ホームレス)の方の生活保護申請を助けて、アパートでの生活を始めていただけるように、支援のボランティア活動を行っています。
この香川・高松でも、多くの方が野宿の生活を余儀なくされています。
私たちは、その原因を云々する時間の余裕もなく、目の前にいる当事者の方々の緊急な援助を第一の事として活動をしています。
( 法・制度の不備などで問題点は沢山ありますが、その改正を求める行動が出来ません。志に共通点のある他団体との付き合いもしていません。私たちの活動は「市民運動」の範疇に入る事だろうと思いますが、独立独歩で行こうと思っています。ほんまに、毎日忙しくて、当事者への対応で手いっぱいです。)
そして、生活保護法を利用して住居を確保したのちも、再び野宿に落ちる事のないように、その後の生活の安定を確保する事にも手助けをしています。
( 「よりそい支援」などという言葉が「福祉」で言われていますが、そのような名づけをする前に、時間のある限り、求められれば応えていくという事だけの事です。「それは業務の範疇に入っていない」と拒否する「福祉」ではなく、制度の隙間などは気にせずに必要な事をすべて「人」として受けとめます。)
★ 駅や公園に「定住」する野宿は排除されて、ホームレスの方が見つけにくくなっています。ネットカフェで過ごして、日銭の入る仕事を続けている方などが、このホームページを見て連絡をしてきてくれます。電話回線が料金未納で止まった方が、無料Wi-Fiを使って連絡してくることもあります。夜回りでは見つけられない、比較的若い野宿者です。月額65.000円の年金を頼りにホームレスをしている方もいます。
★ 野宿(ホームレス)に至る直前の方(まだアパートに住んでいるが、病気などで働けなくなり追い出される方。甘い言葉に騙されて「住み込み」で働かされていて、ガマンが出来なくなった方。)の、生活保護申請の手助けもしてます。
★ 刑務施設を出る時にホームレス状態の方の支援もしています。
保護観察所や弁護士の方からの紹介で、未決拘留・裁判の段階からも関わっています。
★ 「会」への協力団体や協力いただける方も増え、多くの団体や個人の方からの紹介も受け入れています。
( ただ、政治や宗教とは関係を持ちません。 )
☆ 最近はホームページを見た精神疾患の方、DVや児童虐待で逃げ出したい方などからの相談が多くなっています。
逃げ込む場所や、寄り添うサポートが、必要な方達です。
「福祉」とは少し違う視点からのサポートです。「福祉」では出来ないことが、私たちには出来ます。
夜逃げの手助けが必要な場合もあります。
また、戦争も核も無い世界を希求します。
( 平和な世界で無いことが、貧困も生み出しているように思います。
( 誰とでも直ぐにケンカする「谷本」ですが、本当は平和にのんびりと生きていきたいと思っています。 )
お問い合わせのメールアドレスを、間違わない様に。お気を付けください。
返信が届かない場合は、迷子メールになっています。
<以下は、案内チラシのコピーです>
私たちは、生活に関わる様々な相談をうけてきた経験を生かして、困っている事があれば相談に乗ります。特にご自分で、「利用できない」と思いこんでおられる方、制度があり利用できることを「知らない」方の手助けをしたいと思います。
制度を利用して、困った状態から抜け出しませんか。
受け入れ、支援しているホームレスの方とは
1) 野宿生活(ホームレスの方)は勿論です。車中野宿も。
2) 家賃滞納などで退去通告が出て、住居失いそうな方。
3) ネットカフェなどを寝場所にしている方。
4) 居候で、今すぐにでも追い出されそうな方。
5) 劣悪な労働条件の「住み込みの仕事」から逃げ出したい方。
6) 慢性の病気や精神の疾患などで少ししか働けず、生活に困窮している方
7) 低額の年金で、家賃を払ったら残り僅かで、生活に困窮している方。
8) 「派遣」と言う名で勤務日数が保障されていない仕事で、生活に困窮している方。
9) 同居人のDVや、親からの虐待などで、今住んでいる所を逃げ出したい方。
*)その他の生活困窮者で、事情を聞かせていただいて、生活保護申請の要件を満たしている場合は支援します。生活保護制度の利用でなく、その他の制度の利用が必要な時は、他の相談機関を紹介する場合もあります。
まずは、生活保護の申請をしましょう。生活を立て直す第一歩とします。
(2026/05/10・一部改訂)
生活保護申請で、受け付けてもらえずに追い返された方からの相談があります。違法で、厚生労働省の指導すらも無視した、ひどい対応の例を聞いています。
また、申請後の対応で、生活保護にならないこともあるようです。
扶養親族への調査に、申請を躊躇する方もいらっしゃるようです。
法改正で、生活保護申請者と「扶養義務者」が生活保護を諦めるケースが数多く発生しそうです。
本来の「扶養義務」は努力目標ですが、生活保護申請の窓口では「大変な事になっている」と「扶養義務者」を慌てさせる文章が届きます。生活保護申請について、扶養義務者はあくまでも第三者ですから、申請に伴う義務などは発生しませんが、法的な知識の無い場合には大いに慌てさせられる文面に、市役所はしています。
生活保護に関わって、扶養義務者とされる第三者には個人情報を報告する義務が無い事を、多くの人に知らせなければならないと思います。
保護申請を諦める事が生まれないようにしなければならないと思います。
<2014/4/22>
扶養親族の偽りの「扶養する」を理由とした生活保護申請却下に、異議申し立てが認められ、保護が決まりました。
<2018/6/9>
審査員の意見書の肝心な個所をコピーします。
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「扶養義務者に扶養の意思があること」について
しかしながら、保護申請時点において、請求人の障害年金が入金される徳島銀行の通帳については、妹の担当弁護士が管理しており、妹は請求人に通帳を返却する意思はなく、請求人と妹の間には、請求人の通帳の占有を巡る争いが存在していることは明らかであり、かつ、妹側と請求人側において請求人お引渡しについて裁判が予定されている事を処分庁が確認したとある。両者の間に深い確執があるこの状況下では、妹が請求人を引き取るという扶養の履行を請求人が拒むことはやむを得ず、単に感情的な理由のみによって受ける扶養をうけないということではないと認められる。
また、扶養義務の取り扱いについて、法第4条第2項において民法に定める扶養義務者の扶養が生活保護に優先して行われるものとはされているものの、扶養は同条第1項とは異なり、保護の前提要件ではない。また、民法上、扶養の履行は当事者間の協議を前提とし、協議が整わないときに家庭裁判所が定めることとされていることから、次官通知第5に扶養義務の取り扱いについて、努めて当事者間における話し合いによって解決し、円満裡に履行させることを本旨として取り扱うことと規定されており、法の趣旨から判断して、扶養の能力及び意思があることのみを理由に生活保護申請を却下したことは違法・不当と言わざるを得ない。
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生活保護申請時の、福祉事務所の水際作戦に負けない為に。
<2018/8/4>
2027/05/10
<沢山の記事を、改定すべき状態ですが、手が付かず、申し訳ない状態です>
ボチボチと作っていきます。時々見に来ていただければと存じます。